@ 検討 2項 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況、 社会経済情勢の変化等を勘案し、国民が美術品を鑑賞する機会の一層の拡大を図る観点から、補償契約による政府の補償の範囲について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて 所要の措置を講ずるものとする。