市町村長は、第六条第一項、第七条第一項 又は前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事項(敷地面積 又は建築物の建築面積の増加をすることにより特定工場となる場合に係る第六条第一項の規定による届出の場合には、当該増加に係る部分に限り、第七条第一項 又は前条第一項の規定による届出の場合には、当該変更に係る部分に限る。以下同じ。)のうち第六条第一項第五号 及び第六号の事項以外の事項が次の各号のいずれかに該当するときは、その届出をした者に対し、特定工場の設置の場所に関し必要な事項について勧告をすることができる。
特定工場の新設又は第七条第一項 若しくは前条第一項の規定による届出に係る変更(以下「新設等」という。)によつてその周辺の地域における工場 又は事業場の立地条件が著しく悪化するおそれがあると認められるとき。
特定工場の新設等をしようとする地域の自然条件 又は立地条件からみて、当該場所を当該特定工場に係る業種の用に供することとするよりも他の業種の製造業等の用に供することとすることが国民経済上極めて適切なものであると認められるとき。