工場立地法

# 昭和三十四年法律第二十四号 #

第二十条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第十二条 又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。