次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第六条第一項、第七条第一項 又は第八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第十条第一項の規定による命令に違反した者