第三条第一項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、同項の許可を受けた井戸のストレーナーの位置を許可を受けた位置より浅くし、又はその揚水機の吐出口の断面積を許可を受けた断面積より大きくしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。
工業用水法
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昭和三十一年法律第百四十六号
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第七条 # 変更の許可
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
第五条第一項 及び第二項の規定は、前項の許可に準用する。