第五条第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつてする第三条第一項 又は前条第一項の許可には、条件を附することができる。
工業用水法
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昭和三十一年法律第百四十六号
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第八条 # 許可の条件
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の条件は、指定地域における地下水の水源の保全を図り、又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、その使用者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。