合併特例区協議会に、会長 及び副会長を置く。
市町村の合併の特例に関する法律
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平成十六年法律第五十九号
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略称 : 市町村合併特例法
合併特例法
第三十七条 # 合併特例区協議会の会長及び副会長
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十九号による改正
合併特例区協議会の会長 及び副会長の選任 及び解任の方法は、規約で定める。
合併特例区協議会の会長 及び副会長の任期は、合併特例区協議会の構成員の任期による。
合併特例区協議会の会長は、合併特例区協議会の事務を掌理し、合併特例区協議会を代表する。
合併特例区協議会の副会長は、合併特例区協議会の会長に事故があるとき 又は合併特例区協議会の会長が欠けたときは、その職務を代理する。