市町村の合併の特例に関する法律

# 平成十六年法律第五十九号 #
略称 : 市町村合併特例法  合併特例法 

第三十七条 # 合併特例区協議会の会長及び副会長

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号による改正

1項

合併特例区協議会に、会長 及び副会長を置く。

2項

合併特例区協議会の会長 及び副会長の選任 及び解任の方法は、規約で定める。

3項

合併特例区協議会の会長 及び副会長の任期は、合併特例区協議会の構成員の任期による。

4項

合併特例区協議会の会長は、合併特例区協議会の事務を掌理し、合併特例区協議会を代表する。

5項

合併特例区協議会の副会長は、合併特例区協議会の会長に事故があるとき 又は合併特例区協議会の会長が欠けたときは、その職務を代理する。