市町村の合併をしようとする市町村は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二の二第一項の規定により、合併市町村の円滑な運営の確保 及び均衡ある発展を図るための基本的な計画(以下「合併市町村基本計画」という。)の作成 その他市町村の合併に関する協議を行う協議会(以下「合併協議会」という。)を置くものとする。
市町村の合併の特例に関する法律
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平成十六年法律第五十九号
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略称 : 市町村合併特例法
合併特例法
第三条 # 合併協議会の設置
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十九号による改正
合併協議会の会長は、地方自治法第二百五十二条の三第二項の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、関係市町村の議会の議員 若しくは長 その他の職員 又は学識経験を有する者の中から、これを選任する。
合併協議会の委員は、地方自治法第二百五十二条の三第二項の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、関係市町村の議会の議員 又は長 その他の職員をもって充てる。
次条第十八項 又は第五条第二十七項の規定により置かれる合併協議会には、前項に定めるもののほか、地方自治法第二百五十二条の三第二項の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、次条第一項 又は第五条第一項の代表者を委員として加えることができる。
合併協議会には、前二項に定めるもののほか、地方自治法第二百五十二条の三第二項の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、学識経験を有する者を委員として加えることができる。