市町村の合併の特例に関する法律

# 平成十六年法律第五十九号 #
略称 : 市町村合併特例法  合併特例法 

第二十六条 # 合併特例区

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号による改正

1項

合併市町村において市町村の合併後の一定期間、合併関係市町村の区域であった地域の住民の意見を反映しつつ その地域を単位として一定の事務を処理することにより、当該事務の効果的な処理 又は当該地域の住民の生活の利便性の向上等が図られ、もって合併市町村の一体性の円滑な確立に資すると認めるときは、合併関係市町村の協議により、期間を定めて、合併市町村の区域の全部 又は一部の区域に、 又は二以上の合併関係市町村の区域であった区域をその区域として、合併特例区を設けることができる。

2項

前項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経なければならない。