市町村の合併の特例に関する法律

# 平成十六年法律第五十九号 #
略称 : 市町村合併特例法  合併特例法 

第五十一条 # 合併特例区の監査

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号による改正

1項

合併市町村の監査委員は、毎会計年度少なくとも一回以上期日を定めて合併特例区の事務を監査するものとする。

2項

合併市町村の監査委員は、監査の結果に関する報告を合併特例区の長 及び合併特例区協議会 並びに当該合併市町村の長に提出するとともに、これを公表しなければならない。

3項

合併市町村の監査委員は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、当該合併特例区の組織 及び運営の合理化に資するため、前項の規定による監査の結果に関する報告に添えてその意見を提出することができる。


この場合において、合併市町村の監査委員は、当該意見の内容を公表しなければならない。

4項

合併市町村の監査委員は、第二項の規定による監査の結果に関する報告のうち、合併特例区の長 又は合併特例区協議会において特に措置を講ずる必要があると認める事項については、その者に対し、理由を付して、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。


この場合において、合併市町村の監査委員は、当該勧告の内容を公表しなければならない。

5項

第二項の規定による監査の結果に関する報告の決定、第三項の規定による意見の決定 又は前項の規定による勧告の決定は、合併市町村の監査委員の合議によるものとする。

6項

合併市町村の監査委員は、第二項の規定による監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨 及び当該事項についての各監査委員の意見を合併特例区の長 及び合併特例区協議会 並びに当該合併市町村の長に提出するとともに、これらを公表しなければならない。

7項

合併市町村の監査委員から第二項の規定による監査の結果に関する報告の提出があった場合において、当該監査の結果に関する報告の提出を受けた合併特例区の長 又は合併特例区協議会は、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置(次項に規定する措置を除く。以下 この項において同じ。)を講じたときは、当該措置の内容を合併市町村の監査委員に通知しなければならない。


この場合において、合併市町村の監査委員は、当該措置の内容を公表しなければならない。

8項

合併市町村の監査委員から第四項の規定による勧告を受けた合併特例区の長 又は合併特例区協議会は、当該勧告に基づき必要な措置を講ずるとともに、当該措置の内容を当該合併市町村の監査委員に通知しなければならない。


この場合において、当該合併市町村の監査委員は、当該措置の内容を公表しなければならない。

9項

合併市町村の長は、第二項の規定により監査の結果に関する報告の提出を受けたとき、第三項の規定により意見の提出を受けたとき、及び第六項の規定により意見の提出を受けたときは、これを当該合併市町村の議会に報告しなければならない。