合併特例区は、設置期間の満了により解散する。
この場合において、当該合併特例区を設けている合併市町村は、当該合併特例区に属する一切の権利義務を承継する。
合併特例区は、設置期間の満了により解散する。
この場合において、当該合併特例区を設けている合併市町村は、当該合併特例区に属する一切の権利義務を承継する。
合併特例区は、前項の場合のほか、当該合併特例区を設けている合併市町村に係る市町村の廃置分合 又は境界変更があった場合(政令で定める場合に限る。)に解散する。
この場合における合併特例区の権利義務の承継については、政令で定める。