市町村の合併の特例に関する法律

# 平成十六年法律第五十九号 #
略称 : 市町村合併特例法  合併特例法 

第五十二条 # 合併特例区の解散

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号による改正

1項

合併特例区は、設置期間の満了により解散する。


この場合において、当該合併特例区を設けている合併市町村は、当該合併特例区に属する一切の権利義務を承継する。

2項

合併特例区は、前項の場合のほか、当該合併特例区を設けている合併市町村に係る市町村の廃置分合 又は境界変更があった場合(政令で定める場合に限る)に解散する。


この場合における合併特例区の権利義務の承継については、政令で定める。