合併特例区の職員に対する地方公務員法第三章第六節の二 及び第五章の規定の適用については、
同法第三十八条の二第一項中
「人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則」とあるのは
「合併市町村(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する合併市町村をいう。以下同じ。)の人事委員会規則(人事委員会を置かない合併市町村においては、合併市町村の規則)をいう」と、
同条第七項中
「人事委員会規則」とあるのは
「合併市町村の人事委員会規則」と、
「人事委員会 又は」とあるのは
「合併市町村の人事委員会 又は」と、
同条第八項中
「地方公共団体は」とあるのは
「合併市町村は」と、
「その組織」とあるのは
「その合併特例区の組織」と、
同法第三十八条の三、第三十八条の四 及び第三十八条の五第一項中
「人事委員会」とあるのは
「合併市町村の人事委員会」と、
同法第三十八条の六第一項中
「地方公共団体は」とあるのは
「合併特例区 又は合併市町村は」と、
同条第二項中
「地方公共団体」とあるのは
「合併市町村」と、
同法第六十条第七号中
「条例を定めている地方公共団体」とあるのは
「合併市町村が条例を定めている場合における当該合併特例区」と
するほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。