合併市町村の長は、必要があるときは、合併特例区に事務の報告をさせ、書類 及び帳簿を提出させ 及び実地について事務を視察することができる。
市町村の合併の特例に関する法律
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平成十六年法律第五十九号
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略称 : 市町村合併特例法
合併特例法
第五十条 # 報告等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十九号による改正
合併市町村の長は、合併特例区の事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該合併特例区に対し、当該事務の処理について違反の是正 又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。