市町村の合併の特例に関する法律

# 平成十六年法律第五十九号 #
略称 : 市町村合併特例法  合併特例法 

第五条の二 # 地方自治法第百二条の二第一項の議会に関する特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号による改正

1項

合併請求市町村 又は合併対象市町村の議会が地方自治法第百二条の二第一項の議会である場合における第四条第五項の規定の適用については、

同項
六十日以内に、それぞれ議会を招集し」とあるのは、
六十日以内に」と

する。

2項

同一請求関係市町村の議会が地方自治法第百二条の二第一項の議会である場合における前条第六項の規定の適用については、

同項
六十日以内に、それぞれ議会を招集し」とあるのは、
六十日以内に」と

する。