市町村の合併の特例に関する法律

# 平成十六年法律第五十九号 #
略称 : 市町村合併特例法  合併特例法 

第六条 # 合併市町村基本計画の作成及び変更

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号による改正

1項

合併市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。

一 号

合併市町村の円滑な運営の確保 及び均衡ある発展を図るための基本方針

二 号

合併市町村 又は合併市町村を包括する都道府県が実施する合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展に特に資する事業に関する事項

三 号

公共的施設の統合整備に関する事項

四 号
合併市町村の財政計画
2項

合併市町村基本計画は、合併市町村の円滑な運営を確保し、均衡ある発展を図ることを目的とし、合併市町村の一体性の確立 及び住民の福祉の向上等を図るよう適切に配慮されたものでなければならない。

3項

合併協議会は、合併市町村基本計画を作成し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、合併関係市町村を包括する都道府県の知事に協議しなければならない。

4項

合併協議会は、前項の規定により合併市町村基本計画を作成し、又は変更したときは、直ちに、これを公表するとともに、総務大臣 及び合併関係市町村を包括する都道府県の知事に送付しなければならない。

5項

第四条第十八項 又は第五条第二十七項の規定により合併協議会が置かれた場合には、当該合併協議会は、その設置の日から六月以内に、合併市町村基本計画の作成 その他市町村の合併に関する協議の状況を、第四条第一項 又は第五条第一項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。

6項

合併市町村は、その議会の議決を経て合併市町村基本計画を変更することができる。

7項

前項の場合においては、合併市町村の長は、あらかじめ、当該合併市町村を包括する都道府県の知事に協議しなければならない。

8項

第六項の規定により合併市町村基本計画を変更しようとする合併市町村の長は、当該合併市町村に第二十二条第一項に規定する地域審議会が置かれている場合、第二十四条第一項に規定する合併に係る地域自治区が設けられている場合 又は合併特例区が設けられている場合においては、あらかじめ、当該地域審議会、当該合併に係る地域自治区の地域協議会(地方自治法第二百二条の五第一項に規定する地域協議会をいう。)又は当該合併特例区の合併特例区協議会の意見を聴かなければならない。

9項

第四項の規定は、第六項の規定により合併市町村が合併市町村基本計画を変更した場合について準用する。