市町村の合併の特例に関する法律

# 平成十六年法律第五十九号 #
略称 : 市町村合併特例法  合併特例法 

第四十九条 # 合併特例区の財産の処分等の制限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号による改正

1項

合併特例区は、次に掲げる場合には、合併市町村の長の承認を受けなければならない。

一 号

合併市町村の条例で定める場合を除くほか、財産(地方自治法第二百三十七条第一項に規定する財産をいう。以下 この項において同じ。)を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付ける場合

二 号
不動産を信託する場合
三 号

前二号に掲げる場合を除くほか、その種類 及び金額について政令で定める基準に従い合併市町村の条例で定める財産の取得 又は処分をする場合

2項

合併特例区は、次に掲げる場合には、合併特例区協議会の同意を得た上で、合併市町村の長の承認を受けなければならない。

一 号

負担付きの寄附 又は贈与を受ける場合

二 号

法律 若しくはこれに基づく政令又は合併特例区規則に特別の定めがある場合を除くほか、その権利を放棄する場合

三 号

合併市町村の条例で定める重要な公の施設につき合併市町村の条例で定める長期かつ独占的な利用をさせる場合

四 号

合併特例区がその当事者である審査請求 その他の不服申立て、訴えの提起(合併特例区の長の処分 又は裁決(行政事件訴訟法昭和三十七年法律第百三十九号第三条第二項に規定する処分 又は同条第三項に規定する裁決をいう。以下 この号において同じ。)に係る同法第十一条第一項同法第三十八条第一項同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による合併特例区を被告とする訴訟(以下 この号において「合併特例区を被告とする訴訟」という。)に係るものを除く)、和解(合併特例区の長の処分 又は裁決に係る合併特例区を被告とする訴訟に係るものを除く)、あっせん、調停 及び仲裁に関する行為を行う場合

3項

合併市町村の長は、前二項の承認をしようとするときは、あらかじめ、当該合併市町村の議会の議決を経なければならない。