市町村の合併の特例に関する法律

# 平成十六年法律第五十九号 #
略称 : 市町村合併特例法  合併特例法 

第四十二条 # 合併特例区の予算

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号による改正

1項

合併特例区の長は、毎会計年度予算を作成しなければならない。

2項

合併特例区の長は、予算の作成後に生じた事由に基づいて、既定の予算に追加 その他の変更を加える必要が生じたときは、補正予算を作成することができる。

3項

合併特例区の長は、必要に応じて、一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成することができる。

4項

前項の暫定予算は、当該会計年度の予算を作成したときは、その効力を失うものとし、その暫定予算に基づく支出 又は債務の負担があるときは、その支出 又は債務の負担は、当該会計年度の予算に基づく支出 又は債務の負担とみなす。

5項

合併特例区の長は、第一項から第三項までの規定により予算を作成したときは、合併特例区協議会の同意を得なければならない。

6項

合併特例区の長は、前項の規定により合併特例区協議会の同意を得たときは、直ちに当該同意を得た予算について合併市町村の長の承認を求めなければならない。

7項

合併特例区の長は、前項の規定により合併市町村の長の承認を受けたときは、直ちに当該承認を受けた予算の要領を公表しなければならない。