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市町村の合併の特例に関する法律
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平成十六年法律第五十九号
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略称 :
市町村合併特例法
合併特例法
第四十四条
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合併特例区の会計事務
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和五年法律第十九号による改正
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地方自治
市町村の合併の特例に関する法律
第四十四条
1項
合併特例区の会計事務は、合併特例区の長が行う。
ただし
、合併特例区の長は、必要があるときは、金融機関を指定して、現金の出納事務を取り扱わせることができる。