国は、都道府県 及び市町村に対し、これらの求めに応じ、市町村の合併に関する助言、情報の提供 その他の措置を講ずるものとする。
市町村の合併の特例に関する法律
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平成十六年法律第五十九号
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略称 : 市町村合併特例法
合併特例法
第四章 補則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十九号による改正
最終編集日 :
2024年 05月07日 09時31分
国 及び都道府県は、合併市町村の円滑な運営の確保 及び均衡ある発展に資するため必要な措置を講ずるよう 努めなければならない。
都道府県は、市町村に対し、その求めに応じ、市町村の合併に関する助言、情報の提供 その他の措置を講ずるものとする。
都道府県は、市町村の合併をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うものとする。
公共的団体は、合併市町村の円滑な運営の確保 及び均衡ある発展に資するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
合併関係市町村の区域内の公共的団体等は、市町村の合併に際しては、合併市町村の一体性の確立に資するため、その統合整備を図るよう努めなければならない。
この法律中市に関する規定(第十六条第二項 及び第十七条の規定を除く。)は、特別区に適用する。