この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
市町村の合併の特例に関する法律
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平成十六年法律第五十九号
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略称 : 市町村合併特例法
合併特例法
附 則
令和三年三月三一日法律第七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十九号による改正
最終編集日 :
2024年 05月07日 09時31分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第一条中地方税法の目次の改正規定(「第十三条の三」を「第十三条の四」に改める部分に限る。)及び同法第一章第六節中第十三条の三の次に一条を加える改正規定 並びに第六条 並びに附則第十九条第二項から第五項まで及び第二十四条から第二十八条までの規定 令和四年一月四日
# 第二十五条 @ 市町村の合併の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置
令和五年三月三十一日までの間における前条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律第四十七条の規定の適用については、同条中「第二百四十三条の五」とあるのは、「第二百四十三条の五 並びに地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号)附則第十九条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第六条の規定による改正前の地方自治法第二百三十一条の二第六項 及び第七項」とする。