この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
市町村の合併の特例に関する法律
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平成十六年法律第五十九号
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略称 : 市町村合併特例法
合併特例法
附 則
平成一八年六月一四日法律第六三号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十九号による改正
最終編集日 :
2024年 05月07日 09時31分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十二条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。