この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
市町村の合併の特例に関する法律
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平成十六年法律第五十九号
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略称 : 市町村合併特例法
合併特例法
附 則
平成二三年一二月一四日法律第一二二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十九号による改正
最終編集日 :
2024年 05月07日 09時31分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第六条、第八条、第九条 及び第十三条の規定 公布の日