市町村の合併の特例に関する法律

# 平成十六年法律第五十九号 #
略称 : 市町村合併特例法  合併特例法 

附 則

平成二二年三月三一日法律第一〇号

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号による改正
最終編集日 : 2024年 05月07日 09時31分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、附則第二条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 適用区分

1項
この法律による改正後の市町村の合併の特例に関する法律(以下「新法」という。)第七条の規定は、平成二十二年四月一日以後に行われる市町村の合併について適用し、同日前に行われた市町村の合併については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 経過措置

1項
新法第十七条の規定は、平成二十二年四月一日以後に行われる市町村の合併に係る合併市町村に交付すべき地方交付税の額の算定について適用し、同日前に行われた市町村の合併に係る合併市町村に交付すべき地方交付税の額の算定については、この法律による改正前の市町村の合併の特例等に関する法律(以下「旧法」という。)第十七条の規定は、なお その効力を有する。

# 第四条

1項
この法律の施行前に旧法第六十一条第二十三項の規定により合併協議会が置かれた場合 及び次条の規定によりなお その効力を有することとされる同項の規定により合併協議会が置かれた場合においては、旧法第六条第六項の規定は、なお その効力を有する。

# 第五条

1項
この法律の施行前に旧法第六十一条第一項の規定による勧告がされた場合においては、同条第二項から第二十八項までの規定は、なお その効力を有する。

# 第六条

1項
この法律の施行前に旧法第六十三条第一項に規定する申請があった場合においては、同条の規定は、なお その効力を有する。この場合において、同条第二項中「市町村の合併の特例等に関する法律第三条第一項」とあるのは「市町村の合併の特例に関する法律第三条第一項」と、「市町村の合併の特例等に関する法律第六十条第一項に規定する市町村合併推進審議会の委員」とあるのは「平成二十二年三月三十一日において市町村の合併の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第十号)による改正前の市町村の合併の特例等に関する法律第六十条第一項に規定する市町村合併推進審議会の委員であつた者」とする。

# 第七条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び附則第五条の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。