市町村の合併の特例に関する法律

# 平成十六年法律第五十九号 #
略称 : 市町村合併特例法  合併特例法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号による改正
最終編集日 : 2024年 05月07日 09時31分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 失効

1項
この法律は、令和十二年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、同日までに行われた市町村の合併については、同日後もなお その効力を有する。
2項
この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なお その効力を有する。

# 第三条 @ 適用

1項
この法律は、この法律の施行の日以後に行われる地方自治法第七条第一項 又は第三項の規定による申請に係る市町村の合併について適用する。

# 第四条 @ 合併協議会に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)第三条の規定により置かれている合併協議会は、第三条の規定により置かれた合併協議会とみなす。

# 第五条 @ 合併協議会設置の請求に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現にその手続が開始されている旧市町村の合併の特例に関する法律第四条 又は第四条の二(これらの規定に基づく政令を含む。)の規定による請求、手続 その他の行為は、それぞれ、第四条 又は第五条(これらの規定に基づく政令を含む。)の規定による請求、手続 その他の行為とみなす。

# 第六条 @ 市町村の合併に関する協議に関する経過措置

1項
この法律の施行の日以後に地方自治法第七条第一項 又は第三項の規定により市町村の合併に係る申請を行う合併関係市町村において、この法律の施行前に成立した旧市町村の合併の特例に関する法律第五条の四第一項、第五条の五第一項 若しくは第二項、第五条の六第一項 若しくは第三項、第六条第一項、第二項 若しくは第五項、第七条第一項 若しくは同条第三項において準用する同法第六条第五項 又は第八条第一項の規定に基づく協議は、それぞれ、第二十二条第一項、第二十三条第一項 若しくは第二項、第二十四条第一項 若しくは第三項、第八条第一項、第二項 若しくは第五項、第九条第一項 若しくは同条第三項において準用する第八条第五項 又は第十一条第一項の規定に基づく協議とみなし、この法律の施行前に行われた旧市町村の合併の特例に関する法律第五条の四第三項、第五条の五第三項、第五条の六第四項 若しくは第六条第八項、同法第七条第四項において準用する同法第六条第八項 又は同法第八条第四項において準用する同法第六条第八項の規定による告示は、それぞれ、第二十二条第三項、第二十三条第三項、第二十四条第四項、第八条第八項、第九条第四項 又は第十一条第四項の規定による告示とみなす。
2項
この法律の施行の日以後に地方自治法第七条第一項 又は第三項の規定により市町村の合併に係る申請を行う合併関係市町村において、この法律の施行前に成立した旧市町村の合併の特例に関する法律第五条の八第一項、第五条の十一第一項、第九条第一項、第九条の二第一項 又は第十四条第一項の規定に基づく協議は、それぞれ、第二十六条第一項、第二十九条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項 又は第二十条第一項の規定に基づく協議とみなす。

# 第七条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。