年少者労働基準規則

# 昭和二十九年労働省令第十三号 #
略称 : 年少則 

第三条 # 未成年者の労働契約の解除

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第二百三号による改正

1項

法第五十八条第二項の規定による労働契約の解除は、様式第二号の労働契約解除書により、所轄労働基準監督署長が行う。