所轄労働基準監督署長は、前条各号に掲げる業務のほか、次の各号に掲げる業務については、法第五十六条第二項の規定による許可をしてはならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
公衆の娯楽を目的として曲馬 又は軽業を行う業務
戸々について、又は道路 その他これに準ずる場所において、歌謡、遊芸 その他の演技を行う業務
旅館、料理店、飲食店 又は娯楽場における業務
エレベーターの運転の業務
前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が別に定める業務