年少者労働基準規則

# 昭和二十九年労働省令第十三号 #
略称 : 年少則 

第十条 # 帰郷旅費支給除外認定の申請

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省令第二百三号による改正

1項

法第六十四条ただし書の規定による認定は、様式第四号の帰郷旅費支給除外認定申請書により、所轄労働基準監督署長から受けなければならない。

2項

労働基準法施行規則昭和二十二年厚生省令第二十三号第七条の規定による認定を受けた場合においては、前項の規定にかかわらず法第六十四条ただし書の規定による認定を受けたものとする。