この省令は、刑事施設 及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。
年少者労働基準規則
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昭和二十九年労働省令第十三号
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略称 : 年少則
附 則
平成一八年五月二三日厚生労働省令第一二二号
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年厚生労働省令第二百三号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 09時49分
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