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年少者労働基準規則
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昭和二十九年労働省令第十三号
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略称 :
年少則
附 則
昭和四一年一二月二八日労働省令第三五号
分類
府令・省令
カテゴリ
労働
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施行日
: 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
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最終更新
: 令和二年厚生労働省令第二百三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分
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労働
年少者労働基準規則
附 則 - 昭和四一年一二月二八日労働省令第三五号
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施行期日
1項
この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。