幹部職員の任用等に関する政令

平成二十六年政令第百九十一号
分類 政令
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百九十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

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@ 施行期日

1項

この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号。以下「改正法」という。)の施行の日平成二十六年五月三十日)から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

次項の規定

公布の日

二 号

第十三条 及び第十四条の規定

改正法附則第一条第二号に定める日(平成二十六年八月二十九日

@ 準備行為

2項

内閣官房長官は、第三条第一項の定めをするときは、この政令の施行の日次項において「施行日」という。)前においても、人事院の意見を聴くことができる。

@ 経過措置

3項

施行日から改正法附則第一条第二号に定める日の前日までの間における第一条第一項、第十条第二項 及び第十五条の規定の適用については、

第一条第一項中 「、「内閣の直属機関」、「各大臣等」、「幹部候補育成課程」又は「課程対象者」とあるのは「又は「内閣の直属機関」と、「、第六十一条の八第一項 又は第六十一条の九第一項 若しくは第二項第二号」とあるのは「又は第六十一条の八第一項」と、

、内閣の直属機関、各大臣等、幹部候補育成課程 又は課程対象者」とあるのは「又は内閣の直属機関」と、

第十条第二項中 「、管理職員 及び課程対象者」とあるのは「及び管理職員」と、

同項第三号中 「、課程対象者として選定されたことがある職員 その他」とあるのは「その他」と、

、管理職員 又は課程対象者」とあるのは「又は管理職員」と、

第十五条中 「に限る。)及び幹部候補育成課程に関し必要な事項」とあるのは「に限る。)」と

する。

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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項

この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日平成二十七年十月一日)から施行する。

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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項

この政令は、特定複合観光施設区域整備法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日令和二年一月七日)から施行する。

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1項
この政令は、令和元年十二月十一日から施行する。ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、令和二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、令和三年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、令和三年九月一日から施行する。