区分所有者は、共用部分、建物の敷地 若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権 又は規約 若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利 及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。
管理者 又は管理組合法人がその職務 又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。
区分所有者は、共用部分、建物の敷地 若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権 又は規約 若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利 及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。
管理者 又は管理組合法人がその職務 又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。
前項の先取特権は、優先権の順位 及び効力については、共益費用の先取特権とみなす。
民法第三百十九条の規定は、第一項の先取特権に準用する。