建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第三十一条 # 規約の設定、変更及び廃止

@ 施行日 : 令和八年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

規約の設定変更 又は廃止は、集会において、区分所有者議決権を有しないものを除く。以下この項前段において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者 及びその議決権の各四分の三以上の多数による決議によつてする。


この場合において、規約の設定、変更 又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。

2項

前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定変更 又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者(議決権を有しないものを除く)の四分の一を超える者 又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。