建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第三十三条 # 規約の保管及び閲覧

@ 施行日 : 令和八年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

規約は、管理者保管しなければならない。


ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者 又はその代理人で規約 又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。

2項

前項の規定により規約保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。

3項

規約が電磁的記録で作成されているときは、第一項の規定により規約を保管する者は、前項の規定による当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧に代えて、法務省令で定めるところにより、同項の請求をした利害関係人の承諾を得て、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により提供することができる。


この場合において、当該規約を保管する者は、同項の規定による閲覧をさせたものとみなす。

4項

規約保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。