建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第三十九条 # 議事

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十四号による改正

1項

集会の議事は、この法律 又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者 及び議決権の各過半数で決する。

2項

議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。

3項

区分所有者は、規約 又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)によつて議決権を行使することができる。