建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第三十八条の二 # 所在等不明区分所有者の除外

@ 施行日 : 令和八年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

裁判所は、区分所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、当該区分所有者(次項において「所在等不明区分所有者」という。以外の区分所有者以下この項 及び第三項において「一般区分所有者」という。) 又は管理者の請求により、一般区分所有者による集会の決議をすることができる旨の裁判をすることができる。

2項

前項の裁判により所在等不明区分所有者であるとされた者は、前条の規定にかかわらず、集会における議決権(当該裁判に係る建物が滅失したときは、当該建物に係る敷地利用権を有する者 又は当該建物の附属施設(これに関する権利を含む。)の共有持分を有する者が開く集会における議決権)を有しない。

3項

一般区分所有者の請求により第一項の裁判があつたときは、当該一般区分所有者は、遅滞なく、管理者に その旨を通知しなければならない。


ただし、管理者がないときは、その旨を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。