建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第三十条 # 規約事項

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十四号による改正

1項

建物 又は その敷地 若しくは附属施設の管理 又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。

2項

一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。

3項

前二項に規定する規約は、専有部分 若しくは共用部分 又は建物の敷地 若しくは附属施設(建物の敷地 又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的 及び利用状況 並びに区分所有者が支払つた対価 その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。

4項

第一項 及び第二項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない

5項

規約は、書面 又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により、これを作成しなければならない。