建物の設置 又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は、共用部分の設置 又は保存にあるものと推定する。
建物の区分所有等に関する法律
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昭和三十七年法律第六十九号
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略称 : 区分所有法
マンション法
第九条 # 建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第二十四号による改正