建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第五十五条 # 解散

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十四号による改正

1項

管理組合法人は、次の事由によつて解散する。

一 号

建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあつては、その共用部分)の全部の滅失

二 号
建物に専有部分がなくなつたこと。
三 号
集会の決議
2項

前項第三号の決議は、区分所有者 及び議決権の各四分の三以上の多数でする。