建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第五十六条の七 # 検査役の選任

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十四号による改正

1項

裁判所は、管理組合法人の解散 及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

2項

第五十六条の四 及び第五十六条の五の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。


この場合において、

同条
清算人 及び監事」とあるのは、
「管理組合法人 及び検査役」と

読み替えるものとする。