建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第五十六条の七 # 検査役の選任

@ 施行日 : 令和八年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

裁判所は、管理組合法人の解散 及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役選任することができる。

2項

第五十六条の四 及び第五十六条の五の規定は、前項の規定により裁判所検査役を選任した場合について準用する。


この場合において、

同条
「清算人 及び監事」とあるのは、
「管理組合法人 及び検査役」と

読み替えるものとする。