建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第五十六条 # 残余財産の帰属

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十四号による改正

1項

解散した管理組合法人の財産は、規約に別段の定めがある場合を除いて第十四条に定める割合と同一の割合で各区分所有者に帰属する。