第七十八条に規定する場合において、特定建物が所在する土地(これに関する権利を含む。)及び特定滅失建物が所在していた土地(これに関する権利を含む。)がいずれも当該団地内建物の団地建物所有者等の共有に属し、かつ、当該特定建物 及び当該特定滅失建物(以下この項 及び次項において「当該特定建物等」という。)につき次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件に該当する場合にこれらの土地(これらに関する権利を含む。)の共有者である当該団地内建物の団地建物所有者等で構成される団地建物所有者等集会において議決権の過半数(これを上回る割合を第七十九条において準用する第三十条第一項の規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有する団地建物所有者等が出席し、出席した団地建物所有者等の議決権の四分の三以上の多数により当該特定建物の建替え 及び当該特定滅失建物の再建について一括して承認する旨の決議(以下この条において「建替え再建承認決議」という。)を得たときは、当該特定建物等の団地建物所有者等は、当該特定建物を取り壊し、かつ、これらの土地 又はこれらと一体として管理 若しくは使用をする団地内の土地(当該団地内建物の団地建物所有者等の共有に属するものに限る。)に新たに建物を建築することができる。
ただし、当該特定建物等の団地建物所有者等がそれぞれ当該特定建物の建替え 及び当該特定滅失建物の再建について建替え再建承認決議に付する旨の合意をした場合でなければならない。
当該特定建物が専有部分のある建物である場合
その建替え決議 又はその区分所有者の全員の同意があること。
当該特定滅失建物が専有部分のある建物であつた場合
その再建決議 又はその敷地共有者等の全員の同意があること。
当該特定建物が専有部分のある建物以外の建物である場合
その所有者の同意があること。
当該特定滅失建物が専有部分のある建物以外の建物であつた場合
当該特定滅失建物の所有に係る建物の敷地に関する権利を有する者の同意があること。