建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第八十五条 # 団地内の全部の建物が滅失した場合における一括敷地売却決議

@ 施行日 : 令和八年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

第七十条第一項本文に規定する場合において、団地内の全部の建物が滅失したときは、第七十六条第一項の規定にかかわらず、団地内建物の敷地等(団地内建物が所在していた土地 及び団地内建物が滅失した当時において第五条第一項の規定により団地内建物の敷地とされていた土地をいう。以下この項 及び次項において同じ。) 又はこれに関する権利の共有者である当該団地内建物の団地建物所有者等で構成される団地建物所有者等集会において、当該団地内建物の団地建物所有者等(議決権を有しないものを除く)及び議決権の各五分の四以上の多数で、当該団地内建物の敷地等 又はこれに関する権利につき一括して、その全部を売却する旨の決議(以下この条において「一括敷地売却決議」という。)をすることができる。


ただし、当該団地建物所有者等集会において、当該団地内建物のうちいずれか一以上の建物につき、第七十三条において準用する第三十八条に規定する議決権の三分の一を超える議決権を有する者がその一括敷地売却決議に反対した場合は、この限りでない。

2項

前項の団地建物所有者等集会における同項本文の各団地建物所有者等の議決権は、第七十九条において準用する第三十八条の規定にかかわらず第七十九条において準用する第三十条第一項の規約に別段の定めがある場合であつても、当該団地内建物の敷地等(これに関する権利を含む。)の持分の価格の割合によるものとする。

3項
一括敷地売却決議においては、次の事項を定めなければならない。
一 号
売却の相手方となるべき者の氏名 又は名称
二 号
売却による代金の見込額
4項

第六十二条第六項第七項各号列記以外の部分に限る)及び第八項から第十項まで第六十三条第五項後段 及び第六項除く) 並びに第六十四条の規定は、一括敷地売却決議について準用する。


この場合において、

これらの規定(第六十二条第八項除く)中
「区分所有者」とあるのは
「団地建物所有者等」と、

第六十二条第六項
「集会を」とあるのは
「団地建物所有者等集会(第八十条第一項に規定する団地建物所有者等集会をいう。以下この条 及び次条において同じ。)を」と、

同項 及び同条第七項
「第三十五条第一項」とあるのは
第七十九条において準用する第三十五条第一項」と、

同条第六項
「集会の」とあるのは
「団地建物所有者等集会の」と、

同条第七項
「次の事項」とあるのは
「売却を必要とする理由」と、

同条第八項 及び第十項 並びに第六十三条第一項 及び第二項
「集会」とあるのは
「団地建物所有者等集会」と、

第六十二条第八項
「区分所有者」とあるのは
「団地建物所有者等(第七十八条に規定する団地建物所有者等をいう。次条 及び第六十四条において同じ。)」と、

同条第九項
「第三十五条 及び第三十六条」とあるのは
第七十九条において準用する第三十五条第一項から第三項まで 及び第三十六条 並びに第八十条」と、

第六十三条第一項第二項第四項 及び第五項前段 並びに第六十四条
「建替えに」とあるのは
「売却に」と、

同項前段中
「区分所有権 及び敷地利用権を買い受ける」とあるのは
「敷地共有持分等(第七十二条に規定する敷地共有持分等をいう。以下同じ。)を買い受ける」と、

「区分所有権 及び敷地利用権を時価」とあるのは
「敷地共有持分等を時価」と、

第六十三条第七項
「建物の取壊しの工事に着手しない」とあるのは
「売買契約による敷地共有持分等に係る土地(これに関する権利を含む。)についての権利の移転(以下この項 及び次項において「土地等の権利の移転」という。)がない」と、

同項 及び第六十四条
「区分所有権 又は敷地利用権」とあるのは
「敷地共有持分等」と、

同項ただし書中
「建物の取壊しの工事に着手しなかつた」とあるのは
「土地等の権利の移転がなかつた」と、

第六十三条第八項
「建物の取壊しの工事の着手」とあるのは
「土地等の権利の移転」と、

「その着手をしない」とあるのは
「土地等の権利の移転がない」と、

第六十四条
「建替えを」とあるのは
「売却を」と

読み替えるものとする。