第七十条第一項本文に規定する場合において、団地内の全部 又は一部の建物が滅失したときは、第六十二条第一項 及び第七十五条第一項の規定にかかわらず、団地内建物の敷地等(団地内建物が所在し、又は所在していた土地 及び第五条第一項の規定により団地内建物の敷地とされ、又は団地内建物が滅失した当時において団地内建物の敷地とされていた土地をいう。以下この項 及び次項において同じ。) 又はこれに関する権利の共有者である当該団地内建物の団地建物所有者等で構成される団地建物所有者等集会において、当該団地内建物の団地建物所有者等(議決権を有しないものを除く。)及び議決権の各五分の四以上の多数で、当該団地内建物につき一括して、その全部を取り壊し、かつ、当該団地内建物の敷地等 若しくはその一部の土地 又は当該団地内建物の敷地等の全部 若しくは一部を含む土地(第三項第一号においてこれらの土地を「再建団地内敷地」という。)に新たに建物を建築する旨の決議(以下この条において「一括建替え等決議」という。)をすることができる。
ただし、当該団地建物所有者等集会において、当該団地内建物のうちいずれか一以上の建物につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者がその一括建替え等決議に反対したときは、この限りでない。
当該建物が滅失した建物である場合
第七十三条において準用する第三十八条に規定する議決権の三分の一を超える議決権を有する者
前号に掲げる場合以外の場合
区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の三分の一を超える者 又は第三十八条に規定する議決権の合計の三分の一を超える議決権を有する者