建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第六十四条の八 # 取壊し決議

@ 施行日 : 令和八年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

集会においては、区分所有者議決権を有しないものを除く)及び議決権の各五分の四以上の多数で、建物を取り壊す旨の決議以下この条 及び第七十七条において「取壊し決議」という。)をすることができる。

2項

取壊し決議においては、次の事項を定めなければならない。

一 号
建物の取壊しに要する費用の概算額
二 号
前号に規定する費用の分担に関する事項
3項

第六十二条第一項 及び第四項除く)及び第六十三条から第六十四条の四までの規定は、取壊し決議について準用する。


この場合において、

第六十二条第二項
「前項」とあるのは
第六十四条の八第一項」と、

同条第五項
「前項第三号 及び第四号」とあるのは
第六十四条の八第二項第二号」と、

同条第七項第一号 及び第二号
「建替え」とあるのは
「取壊し」と、

第六十三条第一項第二項 及び第四項から第六項まで第六十四条 並びに第六十四条の二第一項
「建替えに」とあるのは
「取壊しに」と、

第六十四条
「建替えを」とあるのは
「取壊しを」と

読み替えるものとする。