建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第六十四条の六 # 建物敷地売却決議

@ 施行日 : 令和八年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

敷地利用権数人で有する所有権 その他の権利であるときは、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く)、議決権 及び当該敷地利用権の持分(議決権を有しない区分所有者が有するものを除く)の価格の各五分の四以上の多数で、建物 及びその敷地(これに関する権利を含む。)を売却する旨の決議次項 及び第三項において「建物敷地売却決議」という。)をすることができる。

2項

建物敷地売却決議においては、次の事項を定めなければならない。

一 号
売却の相手方となるべき者の氏名 又は名称
二 号
売却による代金の見込額
三 号
売却によつて各区分所有者が取得することができる金銭の額の算定方法に関する事項
3項

第六十二条第一項 及び第四項除く)及び第六十三条から第六十四条の四までの規定は、建物敷地売却決議について準用する。


この場合において、

第六十二条第二項
「前項」とあるのは
「第六十四条の六第一項」と、

同条第五項
「前項第三号 及び第四号」とあるのは
第六十四条の六第二項第三号」と、

同条第七項第一号 及び第二号
「の建替え」とあるのは
「 及びその敷地(これに関する権利を含む。)の売却」と、

第六十三条第一項第二項 及び第四項から第六項まで第六十四条 並びに第六十四条の二第一項
「建替えに」とあるのは
「売却に」と、

第六十三条第七項
「建物の取壊しの工事に着手しない」とあるのは
「売買契約による建物 及びその敷地(これに関する権利を含む。)についての権利の移転(以下この項 及び次項において「建物等の権利の移転」という。)がない」と、

同項ただし書中
「建物の取壊しの工事に着手しなかつた」とあるのは
「建物等の権利の移転がなかつた」と、

同条第八項
「建物の取壊しの工事の着手」とあるのは
「建物等の権利の移転」と、

「その着手をしない」とあるのは
「建物等の権利の移転がない」と、

第六十四条
「建替えを」とあるのは
「売却を」と

読み替えるものとする。