第五十七条第四項に規定する場合において、第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつては その障害を除去して共用部分の利用の確保 その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員 又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用 又は収益を目的とする契約の解除 及びその専有部分の引渡しを請求することができる。
建物の区分所有等に関する法律
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昭和三十七年法律第六十九号
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略称 : 区分所有法
マンション法
第六十条 # 占有者に対する引渡し請求
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第二十四号による改正
第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、第五十八条第二項 及び第三項の規定は前項の決議に準用する。
第一項の規定による判決に基づき専有部分の引渡しを受けた者は、遅滞なく、その専有部分を占有する権原を有する者にこれを引き渡さなければならない。