区分所有者は、建物の保存に有害な行為 その他建物の管理 又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
建物の区分所有等に関する法律
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昭和三十七年法律第六十九号
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略称 : 区分所有法
マンション法
第六条 # 区分所有者の権利義務等
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第二十四号による改正
区分所有者は、その専有部分 又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分 又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。
この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。
民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十四条の八 及び第二百六十四条の十四の規定は、専有部分 及び共用部分には適用しない。