理事は、規約 又は集会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
建物の区分所有等に関する法律
#
昭和三十七年法律第六十九号
#
略称 : 区分所有法
マンション法
第四十九条の三 # 理事の代理行為の委任
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第二十四号による改正