建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第四十六条の七 # 所有者不明専有部分管理人の報酬等

@ 施行日 : 令和八年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

所有者不明専有部分管理人は、所有者不明専有部分等から裁判所が定める額の費用の前払 及び報酬を受けることができる。

2項

所有者不明専有部分管理人による所有者不明専有部分等の管理に必要な費用 及び報酬は、所有者不明専有部分等の所有者その共有持分を有する者を含む。)の負担とする。