管理不全専有部分管理人がその任務に違反して管理不全専有部分等に著しい損害を与えたこと その他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、管理不全専有部分管理人を解任することができる。
建物の区分所有等に関する法律
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昭和三十七年法律第六十九号
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略称 : 区分所有法
マンション法
第四十六条の十一 # 管理不全専有部分管理人の解任及び辞任
@ 施行日 : 令和八年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第四十七号
管理不全専有部分管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。